今度、精神の方で障害年金の申し込みをする予定の者です。
現在半年ほど国民年金の滞納をしており、全額免除申請をする予定(昨年も全免となり、収入もないので申請は通るはずだと思います)なのですが、この際に、国民年金滞納と障害年金申請の兼ね合いで障害年金申請や受給をするにあたって不利になることはありますか。
また、国民年金全免の申請が通ってから障害年金の申請をした方がいい等ありましたら教えて頂きたいです。
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ひょろひょろ
π- 2024-03-03 20:02
少し調べてみたんですが、あいさんが書いている通り、国民年金保険料の免除申請が通ってから、障害年金の申請をしたほうが良さそうですね。
いずれにしても、障害年金のことは、プロの専門家に頼るのが1番です。各県に1つずつ、障害年金相談センターがあるので、障害年金相談センターに聞くか、最寄りの日本年金機構の年金事務所に相談してみてください。
基本的に障害年金は、過去に年金保険料を収めている人に対して、障害年金がもらえる仕組みになっています。なお、年金保険料免除を認められている場合でもいいです。ただ、全ての期間で収めていることが、必ず必要なわけでもなく、「初診日から現在まで3分の2以上の期間、年金保険料を収めている、又は保険料免除されている」ことが必要みたいです。
障害年金の専門家は、社会保険労務士ですから、障害年金相談センター、又は、社会保険労務士事務所で相談してみるのが良いと思います。しかし社会保険労務士に頼むと料金が取られるので、年金事務所の窓口なら、無料で詳しく教えてもらえますよ。
障害年金申請をするということは、病気が重い状態かと思いますから、まずはお体お大事に。
くるみ(ココオルスタッフ)
π- 2024-03-05 13:03
くるみといいます。
まず、結論からいいますと、国民年金を払っていないからといって障害年金の申請が不利になることはありません。
障害年金の申請で必要なのは、今までの精神科の経歴や医師の診断書等が必要になってきます。仮に少し働いていても、今までの病歴や今の症状で、医師の診断などで、書類が申請できていれば、大丈夫だと思います。
申請の書類等は、自分が住んでいる区役所の精神障害の担当のワーカーさんに聞くと詳しく教えてくれると思います。
ちなみに、障害者年金が申請されても、国民年金からの請求のハガキが前後してくるかもしれませんが、それは気にしなくても大丈夫で、そのうち国民年金のほうに、障害年金者だということが知られる仕組みになっています。
なので、どちらが先がいいとかは特にありません。
管轄が別だと思ってください(^^)
役所の申請は、面倒だと思いますが、年金を受け取れるなら、受け取れたほうがよいので(^^)
また、更新手続きを怠らなかったら、働きながらでも、障害年金は受け取れますので。