何度もすみません。
質問させてください。
前の相談をご覧いただいてから、ご相談にのっていただきたいのですが。
私には姉がおりまして、離婚後うつ病とパニック障害で精神障害1級で、また自己破産をして生活保護を受けて生活をしております。
最後の電話の折、「障害1級って、日常生活が出来ない人に診断されるのでは?」と聞いたところ「新人の医者だから、症状重く言ったら、診断書書いてくれた」と言っていました。
そして自己破産中にもかかわらず、どこかから借金をしている事も聞きました。
当然、まっとうな借金ではないので私はあるところに相談しました。そこは姉にとっては知られたくないところだったんですが、姉の子供たちは姉に対しても音信不通らしく、私も唯一知っている姉の子供の連絡先に連絡をしてもなしのつぶてだったので、その手段を選びました。
というのは、私は一番目の夫が離婚後に死亡しまして、その際借金があったので、当時相続放棄の事も知らず、返済の苦労をしたことがあるので、他人の借金を背負う事に神経質になっています。
当然、姉にはバレてショートメールが26時間で150通くらい届いて、内容は「呪ってやる」とか「死ね」とか「異常者」とか「バイキン以下」とか言われて、怖くなって電話番号を変えました。
前置きが長くなりましたが、姉は最近聞く攻撃型うつなのではないでしょうか?
姉は外面はいいので、多分他人に攻撃を加える事はないと思います。
私に対しての攻撃ならいいのですが、(いえ私はその事でまた便が止まらなくなっていますので困ってますし、)私の子供の事も誹謗していますので、子供や主人が側にいて、巻き込まれるのは避けたいのです。
電話番号を変えましたが、姉が迷惑をかけてはいけないと思い、母の妹には電話番号を教えていますので、姉が私の所在地を知る可能性はゼロではありません。
姉は攻撃型うつなのでしょうか?
その場合、次に遭遇した場合どういった対処が必要でしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
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さやか(社会福祉士)
π- 2017-06-30 20:58
前回のご投稿も合わせて、じっくりと拝読させていただきました。
ご自身と同じく虐待を受けられていたお姉さんが、攻撃性うつではないかと考えていらっしゃるのですね。症状に関しては医師の診断がないとはっきりとしたことは申し上げられないのですが、攻撃的な言動でご自身の体調に支障をきたしたり、ご家族にも危害が及んでしまうのは避けたいですよね。
一番良いのは、やはり連絡を断つことだとは思います。そうは言ってもご家族ですし共通のご親族などもいらっしゃるので、完全に接触を断つというのが難しい場合もあるかもしれません。その場合は、まずはご自身やご家族の心身の安全を最優先に考えていただくのが良いと思います。
冷たい言い方になってしまうかもしれませんが、ご自身のことを守れるのはご自身だけです。お姉さんの言葉でご自身に精神的な影響が出てしまっている以上、お姉さんからできるだけ距離を置くことが優先かと思います。
現在お姉さんが連絡を取ることができてご自身の居場所や連絡先を知っているのは、お母さんの妹さんだけですか?
メリーさんの羊
π- 2017-07-06 10:14
ご回答いただいてありがとうございます。
母の妹は私の電話番号のみ知っています。
私のほうが姉の血縁が近いので、姉が迷惑をかけてはいけないと思い 叔母に電話番号を教えました。
叔母が姉の事をもて余して、私の電話番号を教えまるのではないかと思い、迷惑をかけてはいけないと思いながらも不安に思っています。
正直、私はもう姉を血縁者とも思っていません。
「バイ菌以下」とまで言われましたし、私の息子が障害をもっているのですが、その事で姉に迷惑をかけたこともないのに、息子の障害を思いっきり馬鹿にされたので、姉の事は一生許しません。
借金を残してもいいから、私が生きている間にさっさと死んでくれ、というのが私の本音です。
しかし、姉は「あんたには絶対負けへん」「あんたより幸せになって生きてやる」と言ってます。あんなに生きる意欲満々のうつの人は見たことがありません。姉をうつと診断した医師の判断すら疑います。
私が生きている間だと姉の借金も私が相続放棄をすれば、終わります。私より姉が長生きして借金を残して死ぬと、障害をもつ息子が代襲相続の手続きをしなければならないので、それを一番心配しています。
さやか(社会福祉士)
π- 2017-08-01 23:12
ご自身としてはお姉さんのことを血縁者とも思っておらず、一生許さないという気持ちを持っていらっしゃるのですね。散々ひどいことを言われてきたようですし、無理も無いことだと思います。そんな気持ちを抱えなくてはいけないのも、とても辛かったですよね。
ご自身として、お姉さんの借金の相続を障害をお持ちの息子さんがすることになることを一番心配されていらっしゃるのですね。どちらが長生きするかは確かなことはわかりませんので、心配でしたら念のため、成年後見制度を利用されるというのはいかがでしょうか?