ココにこんなことを書くべきではないのかもしれませんが、確定申告?のことを書かせて下さい。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を毎年父(公務員)に渡し、父が職場で手続きをしているのですが、今年はちょっと渡しそびれまして…
これを提出した場合どのくらいお得といいますか、控除?されるものなのでしょうか?よかったらコメントお願いします。
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初代あかり(殿堂入り|ココオルスタッフ)
π- 2017-03-04 21:11
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
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納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
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