私の高校は携帯の持ち込み禁止です。
1回見つかったら2週間の没収、2回目は3週間の没収です。今日終業式が終わり、バス停で携帯を使っていました。そこに教員が2人きて見つかってしまいました。私自身見つかるのが2回目だったので3週間の没収となりました。
どうしても納得がいかずネットで調べたところ、学校による懲戒は教育上必要があると認められるときに限り許容され、その場合も教育上必要な配慮が要求される。学校教育法第11条と学校教育法施行規則第26条。
学生の私物が学校のルールに違反する場合、これを没収する行為は、『教育上必要』と認められる範囲に限り『懲戒』として許容される余地はあります。しかし、これを超えて行うことは違法な『懲戒』として許されないということになります。例えば、学生が学校に持ってきた携帯電話や携帯ゲーム機について、これを持ってくることが校則等で禁止されていたとします。かつ、それを授業中に使用するなど、教育の支障となるような場合は『懲戒』として、携帯電話やゲーム機を授業時間中は教師が預かるということは、許されるでしょう。

しかし、これを超えて学生の携帯電話やゲーム機を没収したり、廃棄する行為や通信契約を強制的に解約させたりする行為は、明らかに『教育上必要』な範囲を超えているでしょう。このよう場合は『懲戒』としても許されないということになりそうです。
という記事を見たのですが、携帯を返してもらうことはできると思いますか?その場合どうすれば良いですか?